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空と木

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相続

相続

相続・不動産の名義変更

相続財産の所有者または共同所有者が亡くなった場合、相続人は、不動産の名義変更登記をする必要があります。
遺産相続手続の期限はありませんが、長期間放置しておくと、手続きをしたい時に相続人が増えている、集める書類が増えるなど時間と費用がかかりますので、早めの手続きをおすすめします。

 

相続・不動産の名義変更
相続の相談

名義変更や相続手続をしなかった場合

数年後、相続登記が義務化されるので、そのまま放置しておくと過料が課せられる場合がありますのでご注意ください

土地・建物の売却など、その他登記ができなくなります

遺産分割協議が完了していても、名義変更をしていなければ相続人以外に所有権を主張できません

不動産を担保に銀行からお金を借りるための抵当権設定登記ができなくなります

相続放棄

相続放棄の期限は3ヶ月以内

被相続人の遺産を全て放棄する事を言います。
遺産を相続するかしないかの選択は各相続人の自由です。
遺産を相続をすると、財産がもらえますが、負債がある場合はその負債分も相続することになります。
したがって負債が多い場合は相続放棄を検討される方が多いのが実情です。

相続放棄
負の遺産

注意事項

​被相続人の負債は法定相続分にしたがって負担するのが原則です

相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります

※申述とは相続放棄に関する書類を家庭裁判所に提出する事です

相続開始後、相続放棄する前に財産の処分や財産を使用した場合、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されないことがあります

遺言書の作成

遺言書の作成

生前の対策-遺言のすすめ

相続税が発生するのは相続全体の件数のうち約5%です。
相続対策として税金面だけではなく、遺産をめぐる紛争が起こらないよう、遺言書を残す方が最近増えてきています。

生前の対策-遺言のすすめ
遺言書

遺言書のメリット

自分の意思をきちんと相続人に伝える事ができます

相続発生後、相続人間の遺産をめぐる紛争を防ぐ効果が期待できます

相続人間の遺産分割協議が不要になるので、相続手続がスムーズにすすみます。

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